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      <title>myOpinion</title>
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      <language>ja</language>
      <copyright>Copyright 2010</copyright>
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         <title>IFRSの時代</title>
         <description>久々の投稿です。今日（6/10）の日経のコラム「大機小機」に共感できる記事があったので、自分のために、そのコピーを載せときます。

−−−−−−−−−−−−
日本企業の経営が大きな転換期にさしかかっている。中国や韓国をはじめとするアジアの企業が台頭し、日本企業のあり方そのものが問われている。今のままの形態ではアジアの力につぶされてしまう企業も出かねない時代だ。米国の製造業が日本企業に席巻されたのと重なって映る。

　時を同じくして企業経営のインフラである会計制度でも大きな変化が起こっている。国際会計基準の導入である。経営実態重視、原則主義、バランスシート重視――。これらをどうとらえるべきか。やり方や定着の仕方によっては企業の価値評価が大きく変わる。どう取り組むべきかを「５Ｗ１Ｈ」で考えてみる。

　ＷＨＡＴ――何を変えるのか。この際、会計上の小手先の変更ではなく、経営のベースとなっていることを根こそぎ変えると決意すること。

　ＷＨＹ――他人から押しつけられて嫌々やるのではなく、自身の問題としてポジティブに追求していくこと。その中から企業固有の新しい力が生まれそうである。

　ＷＨＯ――会計知識なくしてマネジメントはできない時代である。トップ自らが経営者の判断として理解・納得しておかなければならない。

　ＷＨＥＮ――今年中に課題をしっかり整理し、実施後の対応（例えば業績評価基準など）を社内で議論しておくことも忘れてはならない。

　ＷＨＥＲＥ――連結決算の際、本社の専門家がテクニカルに集計するのではなく、グローバルに各国の事業所に定着させることが大切である。マニュアル作りや旗振りは本社がするとしても、各国が自ら勉強する必要がある。

　ＨＯＷ――ここでようやく経理・財務部門が力を出すところとなる。どのように新しい会計制度を定着させ運用していくかは、経理・財務の手腕と関係者の協力によって作られていくことになる。

　さまざまな修正や変遷を経て、国際会計基準は世界の大きな流れとなってくることは疑いのないところだ。これを契機にして会社経営のインフラを根本から見直し、修正するチャンスである。

　損益計算書（ＰＬ）からは経営の改善が生まれるが、バランスシート（ＢＳ）からこそ真の改革が生まれる。アジアの台頭という津波にのみ込まれないために、キャッシュフローやバランスシート中心の経営に転換していく節目の時であろう。時は今。（五月）</description>
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         <category>カレント・トピックス</category>
         <pubDate>Thu, 10 Jun 2010 11:13:18 +0900</pubDate>
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         <title>東証のプロ向け市場　TOKYO AIM</title>
         <description>東京証券取引所に、プロ向けの市場「TOKYO AIM」が4月に創設される。この新市場は、グローバルな視点を重視した、極めて画期的なものであると思います。

何が画期的かというと、それは以下の通り：

情報開示：　日本語または英語
会計基準：　日本基準、IFRS、US-GAAPなど
上場基準：　数値基準なし
開示頻度：　年2回

上場に当たっては、「指定アドバイザー」たる証券会社がOKを出せば、それでOK。従って、当該証券会社の目利き能力が問われることになります。上場した会社に問題が生ずれば、この目利きをした証券会社の責任も問われる事もあり得るとの事。なんて、画期的なんだろう！　IFRSをサポートできる会計事務所やコンサルタントが益々重要になりますね！</description>
         <link>http://mlconsultants.co.jp/archives/myopinion/2009/01/31/tokyo_aim/</link>
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         <category>カレント・トピックス</category>
         <pubDate>Sat, 31 Jan 2009 16:02:53 +0900</pubDate>
      </item>
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         <title>日本もIFRSを受け入れへ</title>
         <description>やっと、日本でも、2010年3月期からIFRSでの財務諸表作成を受け入れることになったようです。義務化にするかどうかは、2012年頃に決めるようです。　あるべき方向にやっと乗ってきたという感じです。これで、日本も真にグローバル・スタンダードへの仲間入りです。これまでは、自国の日本基準は、IFRSとほぼ同水準であると主張してきたものの、そこには明らかな無理と隔たりがあり、日本が孤立する恐れがありました。しかしこれで、孤立化は避けられそうです。

この転換は、ITでいえば、パソコンのOSのマーケット・リーダーが、WindowsからLinuxに一挙に変わるに匹敵する様な事です。これからが楽しみです。</description>
         <link>http://mlconsultants.co.jp/archives/myopinion/2009/01/28/ifrs_1/</link>
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         <category>国際会計基準</category>
         <pubDate>Wed, 28 Jan 2009 08:51:21 +0900</pubDate>
      </item>
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         <title>新リース会計は、消費税に注意！</title>
         <description>リース会計基準の改定により、所有権移転外ファイナンス・リースについては、売買処理が強制されました。ただし、非公開の中小企業においては、売買処理ではなく、従来どおりの賃借処理が容認され、その結果、中小企業では、資産計上せず、賃借処理が当たり前になってしまうことでしょう。

また、この会計処理の変更に伴い、税務上も同様の改訂が行われ、売買処理に変更されました。よって、税務上も資産計上し、減価償却を通じて費用化されていく事になります。なお、実際には、税法においても抜け穴が用意されており、毎月均等払いのリースであれば、賃借処理を行っていても、その費用を減価償却費と見做すとされたため、実質、賃借処理も認めたことに他なりません。

ただし、消費税だけは別で、売買処理しか認めていませんので、中小企業において賃借処理を取る場合でも、仮払消費税控除を取れるのは、売買のあった期になりますので、細心の注意が必要です。控除し忘れのない様にしなければなりません。　勿論、中小企業であっても、売買処理をしている場合は、こうした問題はないと思います。

最後にもう1点、適用初年度についても注意が必要です。会計上の変更は、平成20年4月1日以降開始事業年度からの適用ですが、税務上は、平成20年4月1日以降に締結されたリース契約からです。3月決算の会社にはほとんど影響がないと思いますが、12月決算会社では注意が必要です。</description>
         <link>http://mlconsultants.co.jp/archives/myopinion/2008/07/04/post_76/</link>
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         <category></category>
         <pubDate>Fri, 04 Jul 2008 14:47:32 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>異議申し立ての利用</title>
         <description><![CDATA[異議申立ては意外に使えるそうです。T&Aマスターの2008年6月2日号の記事ですが、以下、一部抜粋です。

<blockquote>「課税処分に納得できないとき、争っても無駄だと諦めないで異議申立てをしてみませんか。異議申立ては、課税処分をした税務署長に再考を求める手続ですから、結論が変わることはないと
思われそうです。実際、平成18年度の国税庁の統計によれば異議申立てが認められ課税処分が一
部でも取り消された割合は約10.7％と、かなり低いようにみえます。しかし、納税者が異議申立
てを取り下げた事件（約16.4％）のなかにも実は、取り下げる代わりに課税処分の全部または一
部が職権で取り消されたものが含まれています。このような処理は比較的よくあるようですの
で、課税処分を一部でも取り消してもらえる可能性は、意外に高いといえそうです。」</blockquote>

また、この制度は、意外に公平な判断ができるシステムになっていて、異議申立てを退け課税処分を維持する場合、税務署長は異議決定書に処分が正当である理由を書く必要があり（国税通則法84条5項）、また、異議申立てに対する判断をできるだけ公平にするため、当初の処分時の調査官とは別の調査官が異議審理を担当することになっているとの事です。

通常、税務調査があって指摘されると、不本意ながら処分に従ってしまいがちですが、どうしても納得できない場合には、正々堂々と異議申し立てをすべきですね！民主主義の基本です。

ちなみに、国税庁のホームページで公表されている、<a href="http://www.nta.go.jp/kohyo/tokei/kokuzeicho/fufuku2006/01.pdf">統計データはここをクリック</a>。]]></description>
         <link>http://mlconsultants.co.jp/archives/myopinion/2008/06/06/post_75/</link>
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         <category></category>
         <pubDate>Fri, 06 Jun 2008 10:49:35 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>資産除去債務会計が公表</title>
         <description>「資産除去債務に関する会計基準」が、平成20年3月に公表された。強制適用は、平成22年4月1日以後に開始する事業年度からであるが、早期適用も可能。

適用初年度は、期首部分については、特別損失に計上するようです。

この基準の公布により、各企業、対応に忙しくなるものと思われます。特に、オフィススペースの原状回復義務についても、この基準が適用されるので、注意しなければなりません。　

また、昭和35年以降に、自社ビルを建設した会社では、アスベスト問題がありますね！アスベストの撤去工事を行わず、囲い込み措置等の暫定措置のみしかしていない企業には、除去債務が依然として存在していると思われます。土地の土壌汚染やPCB等の問題についても、慎重な配慮が必要になると思われます。適用時期を待たずに、積極的に債務の見積りに着手するのが得策でしょう。</description>
         <link>http://mlconsultants.co.jp/archives/myopinion/2008/05/23/post_74/</link>
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         <category>会計実務</category>
         <pubDate>Fri, 23 May 2008 15:16:36 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>ポイント引当金でも差異発生</title>
         <description>IFRIC13号（国際財務報告解釈指針）によると、多くの企業が利用している各種ポイント付与に関する会計処理の指針を公表したが、ここでも日本基準との差異が明確になってしまった。

日本基準においては、ポイントの付与は、将来における追加コストないし費用の発生を意味するので、売上の都度、合理的金額を見積り計上するのが一般的である。

これに対して、公表されたIFRICでは、「売上時の受取対価は、当初の売上時に提供した商品・サービスと、将来における商品・サービス提供のためのポイント提供対価」に分割されるべきであるとし、当初の売上金額の全額を売上計上するのではなく、当初の部分だけを売上計上し、ポイント部分は繰延べるべきというものである。

すなわち、日本基準と国際基準では、売上金額が異なってくるのである。日本基準は、2011年までに、国際基準との整合性を取ろうとしているが、本当に大丈夫なのであろうか？ジリジリと時間ばかりをかけて国際基準とのコンバージェンスを進めるものの、最終的には、国際基準を全面採用する他ないというような事態は避けなければならないと危惧します。</description>
         <link>http://mlconsultants.co.jp/archives/myopinion/2008/04/23/post_73/</link>
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         <category>国際会計基準</category>
         <pubDate>Wed, 23 Apr 2008 15:37:41 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>持分プーリング法廃止にも反対意見なし</title>
         <description>IFRSへのコンバージェンスを進めている企業会計基準委員会では、昨年12月に「企業結合会計の見直しに関する論点整理」を公表し、2月4日まで意見を募集していたところ、持分プーリング法の廃止に反対する意見がなかったことを明らかにしました。

日本企業内で、あんなに頑なに守っていた「持分プーリング法」ですが、あっさりとあきらめてしまったようです。ここまできたら、真剣に日本基準のIFRSへのコンバージョンではなく、完全なるIFRSの適用（アドプション）を考えてはどうだろうか？</description>
         <link>http://mlconsultants.co.jp/archives/myopinion/2008/03/18/post_72/</link>
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         <category>カレント・トピックス</category>
         <pubDate>Tue, 18 Mar 2008 16:24:38 +0900</pubDate>
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            <item>
         <title>税制改正　既存設備にも新耐用年数を適用</title>
         <description>2008年4月以降開始する事業年度から、有形固定資産の税法上の耐用年数設定が簡素化され、全体としては短くなるとの事。　新規資産のみに適用されるのかと思いきや、既存の資産にも適用される事になるので、注意が必要です。　具体的には、期首時点の簿価に対して、「既存の耐用年数」-「新規耐用年数」で算出された年数を新たな耐用年数として、減価償却計算をすることになるようです。

昨年における減価償却方法の変更といい、今回の耐用年数の変更といい、経済的には喜ぶべきことではありますが、経理実務者、特に、減価償却の会計方針として、法人税法ベースを採用していた場合には、2年連続で複雑な計算に追われることになりそうです。

幸い私のクライアントには、会計上は会計上の減価償却方針の採用を勧めていたので、税法がどう変わろうと会計方針の変更等とは無縁で、別表上の加減算金額が変わるだけなので安心です。やはり、日本の企業会計も早く税法基準から脱却し、純粋な会計を採用すべきですね！そして、いち早くIFRS（国際会計基準）に切り替えることが重要かと思われます。</description>
         <link>http://mlconsultants.co.jp/archives/myopinion/2008/02/29/post_71/</link>
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         <category>税務実務</category>
         <pubDate>Fri, 29 Feb 2008 15:51:21 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>裁判員制度　やむを得ない事由</title>
         <description>一定の刑事事件について、国民が裁判員となる裁判員制度が、平成21年5月までに施行されますが、特定に事由に該当する場合、さらには、政令で定めるやむを得ない事由があり裁判員の職務を行うのが困難な場合には、辞退の申し立てをすることができると定めています。

そして、今年の1月に公布された政令によると、以下のケースが想定されているとの事です。

1.　従事する事業における重要な用務であって自らがこれを処理しなければ当該事業に著しい損害が生じる恐れがある場合（例として、企業の決算時期の経理部門、株主総会前の総務部門、重要なプロジェクトの山場段階における開発部門等の実質的責任者）　ベンチャーの零細企業の経営者は皆この状況ですよね！

2.　個人のノルマが達成できないことにより、当該個人の収入に深刻な影響を及ぼす場合
（ということは、裁判員になろうがなるまいが、ノルマの達成がそもそも無理と会社に判断されれば、裁判員にならなければならない悲しい現実が待っているのか．．．）</description>
         <link>http://mlconsultants.co.jp/archives/myopinion/2008/01/29/post_70/</link>
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         <category>カレント・トピックス</category>
         <pubDate>Tue, 29 Jan 2008 17:22:10 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>IFRS 東京合意</title>
         <description>2007年8月に公表された「東京合意」。日本基準と国際財務報告基準（IFRS）とのコンバージェンスを加速する事を表明した合意である。

米国では、2007年11月に、外国企業（すなわち日本企業も含む）にたいして、IFRSに基づき作成した財務諸表を米国基準への調整なしで受け入れることを採択し、米国企業についても、IFRSの全面適用を図る予定であるとのこと。ヨーロッパは、IFRS採択済み。世界3大市場のユーロ、米国ですでにIFRS採用が実質的に決まっているにも拘らず、日本だけが、直接採用ではなく、コンバージェンス（間接的歩み寄り）の道を選んだ事は、実に嘆かわしいといわざるを得ない。

今後、IFRSと似たようで100%同じではない会計基準を持つ国が、日本だけになるとも限らないし、IFRSが基準に変更を加えるたびに、日本基準もその変更を余儀なくされるという、なんとも不可解な事態に陥ってしまうのは必死な情勢です。

そこまでこだわる必要があるのかなー？と思います。</description>
         <link>http://mlconsultants.co.jp/archives/myopinion/2008/01/16/ifrs/</link>
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         <category>国際会計基準</category>
         <pubDate>Wed, 16 Jan 2008 14:39:19 +0900</pubDate>
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         <title>平成20年度税制改正で償却率も変更？</title>
         <description>現在、平成20年度の税制改正の議論が盛んに行われていますが、その中での目玉はやはり「法定耐用年数の見直し」でしょう。

ところが、ある会計情報紙によると、法定耐用年数が変更になった場合、それが適用になるのは新規取得資産のみならず、既存資産にも及ぶとの事です。　いったいどうやって既存資産については適用するのでしょうか？　監査上の扱いにも注目されているようです。

本来、会計上の減価償却は、経済的耐用年数に従って実施すべきですが、税務上の耐用年数を使っていても、それが経済的耐用年数と明らかに異なるという積極的な理由がなければ会計上はよしとされてきた。ところが、今回の改正で、耐用年数が変わったからといって、会計上も安易に修正するのは理論上難しいのではないでしょうか。実質的利用可能期間が、長くなったり短くなったりしたのであれば問題ないと思いますが、法律が変わったからといって変更するのは、．．．．．？</description>
         <link>http://mlconsultants.co.jp/archives/myopinion/2007/12/04/20/</link>
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         <category>税務実務</category>
         <pubDate>Tue, 04 Dec 2007 14:09:57 +0900</pubDate>
      </item>
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         <title>債務超過会社への債権放棄と寄付金認定</title>
         <description>平成19年6月12日判決

債務超過会社に対して債権を保有している場合、債権放棄すれば損金として認められるかどうかは長年の議論であるが、こん会の判決で明らかになったのは、以下の3点。

1.　「債務超過会社＝倒産の危機」は、必ずしも該当しないという事

実際数億の債務超過に陥っている会社でも、営業を継続している会社は多数あるという事実。要は、資金繰りがつけば、会社は倒産しないのである。

2.　寄付金ではない事の立証責任は、債権者にある事

損金処理した債権者の判断に対し、課税庁側が異論を唱えるのであれば、論理的には課税庁側に異論の根拠を明示する立証責任があるように思えるが、当該判決では、寄付金該当性を否定する者、すなわち債権者が立証責任を負わなければならないとした。</description>
         <link>http://mlconsultants.co.jp/archives/myopinion/2007/11/29/post_69/</link>
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         <category>税務実務</category>
         <pubDate>Thu, 29 Nov 2007 10:52:28 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>青色申告の承認取消し</title>
         <description><![CDATA[法人の青色申告の承認が取り消される事由にはいろいろありますが、そのなかで、期限後申告があった場合もその対象になります。　なお、その場合でも、一度、申告書の提出が遅れると即取消しになるわけではなく、2年連続して期限後申告になった場合に、取消しになります。　
<a href="http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/jimu-unei/hojin/000703-3/01.htm"　target="_blank">（法人の青色申告の承認の取消しについて（事務運営指針）［平成12年7月3日　課法2−10］）</a>

]]></description>
         <link>http://mlconsultants.co.jp/archives/myopinion/2007/10/29/post_68/</link>
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         <category>税務実務</category>
         <pubDate>Mon, 29 Oct 2007 10:07:02 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>事業税の付加価値割および資本割は「法人税等の支払額」に含めず</title>
         <description>日本公認会計士協会は9月10日、会計制度委員会報告第８号「連結財務諸表等におけるキャッシュ・フロー計算書の作成に関する実務指針」を一部改正した旨を公表した。

その中で、法人税等（住民税および利益に関連する金額を課税標準とする事業税を含む）に係るキャッシュ・フローは、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の区分に「法人税等の支払額」として一括して記載することとされているが、事業税のうち付加価値割および資本割については、「法人税等の支払額」に含めない旨を明確化した。
（平成19年9月4日以後終了する連結会計年度および事業年度ならびに中間連結会計期間および中間会計期間から適用）</description>
         <link>http://mlconsultants.co.jp/archives/myopinion/2007/09/21/post_67/</link>
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         <category>会計実務</category>
         <pubDate>Fri, 21 Sep 2007 14:56:04 +0900</pubDate>
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