
報告日の統一
9.16 実務上不可能でない限り、連結財務諸表の作成に用いる親会社及びその子会社の財務諸表は、同一報告日現在で作成しなければならない。
親会社の会計期間と子会社のそれが異なる場合には、子会社は連結目的で、親会社の会計期間に一致する財務諸表を、追加で作成する必要があります。もし、あらゆる合理的な努力を行った後にも、適用することができない場合には、実務的に不可能と解釈され、これ以上の言及はありません。
なお、完全版IFRSにおいては、財務諸表の追加作成が実務上不可能な場合には、親会社の報告日と子会社の報告日の間に生じる重要な取引や事象の影響に関する修正をしなければならず、かつ、この報告日の際は3か月を超えてはならないとされており(改定IAS27号 22項、23項)、どことなく、日本基準と同じ扱いになっているように思えます。
統一された会計方針
9.17 連結財務諸表は、類似の状況における同様の取引及びその他の事象や状況に関し、 統一された会計方針を用いて作成しなければならない。企業集団の構成企業が、 類似の状況において同様の取引及び事象について連結財務諸表で採用している会計方針と異なる会計方針を用いている場合には、連結財務諸表を作成する際に、その財務諸表に対して適切な修正を行う。